エトレイル通信

平成27年1月からの贈与税の改正

平成27年1月1日以降の贈与について大きな2つの改正がありますので、簡単にご紹介したいと思います。

①  相続時精算課税の適用範囲の拡大

相続時精算課税の対象となる贈与者、及び受贈者の範囲が以下の通り広がります。

  1. 贈与者

(改正前)65歳以上  ⇒  (改正後)60歳以上

2.受贈者

(改正前) 推定相続人  ⇒  (改正後)推定相続人及び孫

 

② 暦年課税の税率構造の変更

超過累進税率の最高税率が55%(改正前は50%)に引き上げられるとともに、特例贈与財産(父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により取得した財産)について適用される特例税率が追加されました。

 

贈与税率表

基礎控除額(110万円)控除後の課税価額

改正前 改正後
税率 一般税率

特例税率

                           ~  200万円以下

10%

10%

10%

   200万円超    ~  300万円以下

15%

15%

15%

   300万円超    ~  400万円以下

20%

20%

15%

   400万円超    ~  600万円以下

30%

30%

20%

   600万円超    ~  1,000万円以下

40%

40%

30%

  1,000万円超    ~  1,500万円以下

50%

45%

40%

  1,500万円超    ~  3,000万円以下

50%

45%

  3,000万円超    ~  4,500万円以下

55%

50%

  4,500万円超    ~

55%

 

2014.12.8