監査業務

公認会計士として、法令で公認会計士の監査証明が強制される法定監査のみならず、
強制されていない任意監査まで監査基準に準拠した監査を実施し、監査証明を行います。
なお、当グループでは以下の監査業務に対応しております。

法定監査

会社法監査

会社法上の大会社(資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上)の会社は、多くの利害関係者が存在するため、当該利害関係者を保護するために公認会計士による監査が義務付けられています。


学校法人監査

国及び地方公共団体からの補助金の収受を受ける学校法人については、私立学校振興助成法により、公認会計士による監査が義務付けられています。


公益法人監査

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律において、一定規模以上の法人については、公認会計士による監査が義務付けられています。


政治資金規正法監査

国会議員関係政治団体については、収支報告書等について総務省に登録された政治資金監査人による政治資金監査を受けることが義務づけられています。


労働者派遣事業監査

平成23年10月の一般労働者派遣事業と職業紹介事業の新規許可・更新の手続が見直された事により、今後、新規許可または有効期間の更新を予定する場合に許可要件を満たした中間、又は月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明(合意された手続の場合もあり)が必要となりました。


任意監査

任意監査業務として、法令では会計監査が義務づけられていない株式会社、公益法人、社会福祉法人、医療法人等に対して、お客様のニーズに対応した任意監査業務を広く行っております。