通勤手当の非課税限度額の引上げについて
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する法令(平成26年政令第338号)が交付され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(交通機関を利用している人に対する限度額は従来の10万円から変更はありません。)
なお、この改正は平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます
通勤までの距離 |
課税されない金額 | |
改正後 |
改正前 |
|
片道55㎞以上 |
31,600円 |
24,500円 |
片道45㎞以上55㎞未満 |
28,000円 |
24,500円 |
片道35㎞以上45㎞未満 |
24,400円 |
20,900円 |
片道25㎞以上35㎞未満 |
18,700円 |
16,100円 |
片道15㎞以上25㎞未満 |
12,900円 |
11,300円 |
片道10㎞以上15㎞未満 |
7,100円 |
6,500円 |
片道2㎞以上10㎞未満 |
4,200円 |
4,100円 |
片道2㎞未満 |
全額課税(変更なし) |
全額課税 |
2014.10.23