エトレイル通信

平成26年度交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし

平成26年4月30日に国税庁のホームページに「平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらましを掲載しました。」等が公表されました。(詳細はこちらを参照ください)なお、当該制度は平成26年4月1日以降開始の事業年度から適用される事となります。従来資本金1億円超の法人(以下大法人)においては、交際費は全額損金不算入でしたが、当該改正により大法人においても一部交際費の損金算入が可能となりました。主な内容は以下の通りとなっております。

①交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました(措法61の4(1))。

これにより、従来交際費が全額損金不算入となっていた大法人においても接待飲食費の50%は損金算入が可能になりました。

②中小法人は、上記(1)の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できることとされました(措法61の4(1)(2))。

中小法人(資本金の額が1億円以下の会社)においては、接待飲食費の額の50%相当額と定額控除限度額(800万円)のいずれか金額の大きい金額を損金算入する事が可能となりました。

③交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました(措法61の4(1))。

2014.5.8